指定信用情報機関について
2010年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
当社が加盟する信用情報機関
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
2010年7月20日に、割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加盟する以下の信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として認可を受けました。
つきましては、割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称を公表いたします。
詳細につきましては、指定信用情報機関のホームページをご覧ください。
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)