クレジットカード業界で用いられる専門的な用語を解説いたします。
随時、解説を増やしてまいります。
あ行
ICカード
プラスチックカードにICチップを埋め込んだもの。磁気カードに比べ、カード自体にインプットできる情報量が多く、カードの不正使用に対する安全性が高いことから、次世代のカードして注目されている。
営業貸付金
カード会員が利用したカードキャッシングの利用額のうち、返済期日を迎えていない残高のこと。
ATM
現金自動預け払い機。預金受付、現金引き出し、口座残高照会などが行える。
オートスコアリング
クレジットカード等の申込をしたお客さまの信用度合を判断するため、自動的に統計解析を用いて行う与信システムのこと。カードの入会審査(初期与信)では、お客さまの属性(年収、勤務先、勤続年数等)を解析してスコアリング化し、カード発行後の審査(途上与信)では利用状況、支払状況をスコアリング化する。
か行
貸倒引当金
割賦売掛金、営業貸付金等の営業債権に対して、将来の回収不能額を指定し、ある一定の割合を損失が見込まれるものとして計上するもの。
割賦売掛金
カード会員が利用したカードショッピングの利用額のうち、返済期日を迎えていない残高のこと。
稼働率
全カード会員に占めるカードを利用した会員の割合。年間稼働率は、1年間に1回以上カードを利用した会員の割合。カードを利用した会員を稼働会員という。
加盟店
クレジットカード会社と提携している小売店等を指す。カード会員はカード会社の加盟店で商品の購入やサービスの提供を受けることができる
加盟店手数料
加盟店でカード会員がカードによる買い物をした場合、当該加盟店がカード会社に支払う手数料のこと。一般的にカード利用額の2%~5%である。
CD機(キャッシュディスペンサー)
入金はできないが、出金が可能な現金自動支払機のこと。
個品あっせん
「ショッピングクレジット」とも言う。加盟店から商品を購入する場合、個々の商品購入毎に、割賦購入契約を結んで購入すること。
さ行
サービサー
法務大臣から営業の許可を得て設立された債権回収業を営む株式会社のこと。これまでは債権回収業は、弁護士資格を必要としていたが、1998年のサービサー法施行により、法務大臣の許可があれば弁護士資格がなくても債権の回収を行うことができるようになった。
総合あっせん
「カードショッピング」とも言う。クレジットカード会社が入会を承認した会員にクレジットカードを発行し、会員は加盟店でカードを呈示してサインすることにより商品の購入およびサービスの提供を受けることができること。その代金はクレジットカード会社が会員に代わって加盟店に立替払いを行い、会員から立替代金の回収を行う。
た行
提携カード
小売店などが、クレジットカード会社と提携して発行する、自社ブランドのクレジットカードのこと。
途上与信
リスクマネジメント手法の一つ。クレジットカードの発行等の信用供与を行った後、利用者の利用状況、返済状況を審査すること。与信限度額の変更や、延滞発生の未然防止、偽造、不正カードの早期発見に役立てるのが目的。
な行
は行
ま行
や行
融資代行
他社のカード会員に、自社のCD機・ATMの利用を開放し、カードキャッシングによる融資を代行すること。CD機・ATMの使用料として、利用会員のカード会社は、CD機・ATM保有会社に手数料を支払う。この手数料収入を融資代行収益という。
ら行
リボルビング払い(リボ払い)
「毎月、最低これだけの金額を返済する」と、カード会員があらかじめ支払いコースを決めて、利用代金を返済する方式の分割払い。
わ行
WAON(ワオン)
2007年4月より展開する、イオングループの電子マネー。利用が可能な場所は、全国のイオングループをはじめ、コンビニエンスストアやファーストフード店など、順次拡大中。WAONでのお支払い200円(税込)につき、1WAONポイント(1円相当)が貯まる。